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TOP : 次世代法が改正されました
改正のポイント 1
一般事業主行動計画※の公表と従業員への周知について
① 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務
② 従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
③ 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務となります。
改正のポイント 2
次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が平成21年4月1日から変更されます。
○ 一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知が認定要件に加わりました。
○ 男性の育児休業取得者の要件が緩和されます(従業員が300人以下の企業のみ)。
改正のポイント 3
一般事業主行動計画の策定及び届出が、平成23年4月1日以降101人以上の企業に ついて義務となります(平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業につ いて義務)。
改正のポイント 4
一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が平成21年4月1日から変わります。
詳しくはこちら↓↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/kaisei/dl/01.pdf
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