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TOP : 高知県最低賃金 改定のおしらせ
投稿者 : kurokawa 投稿日時: 2013-10-31 17:36:29 (1949 ヒット)

高知県で働く労働者に適用される高知県最低賃金が、次の通りに改定されることになりました!

時間額 664円

効力発生年月日 平成25年10月26日

(平成25年10月25日までの最低賃金は652円)



☆最低賃金とは・・・?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。


☆最低賃金額以上となっているかをチェックするには・・・?

【最低賃金額との比較方法】

1.時間給の場合
   時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
   日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3.月給の場合
   月給÷1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)


☆最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は算入しません。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

④精皆勤手当、通勤手当および家族手当


☆最低賃金には、上記の地域別のほか、特定(産業別)最低賃金がさだめられているものもあります。



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