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TOP : 高知県 最低賃金改定のおしらせ
高知県の最低賃金が改定されました!
高知県内で事業を営む使用者及び、その事業場で働く常用・臨時・パートなど
すべての労働者に適用される高知県最低賃金が次のとおり改定されました。
効力発生日 平成21年10月1日~
時間額 631円
(平成21年9月30日までは、時給630円です)
*賃金が日額で定められている場合は、その金額を1日の所定労働時間
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)
で除した金額が平成21年10月1日以降631円以上でなければなりません。
*最低賃金には、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 ②時間外、休日労働等割増賃金
③臨時に支払われる賃金及び1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 は算入されません。
なお、最低賃金には高知県最低賃金のほかに特定の産業には産業別最低賃金が定められており、
高い方の最低賃金額以上を支払わなくてはなりません。
- 高知県最低賃金 改定のおしらせ (2013-10-31 17:36:29)
- 算定基礎届 (2011-06-22 13:00:51)
- 労働保険 (2011-06-22 12:47:47)
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