高知県で働く労働者に適用される高知県最低賃金が、次の通りに改定されることになりました!
時間額 664円
効力発生年月日 平成25年10月26日
(平成25年10月25日までの最低賃金は652円)
☆最低賃金とは・・・?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
☆最低賃金額以上となっているかをチェックするには・・・?
【最低賃金額との比較方法】
1.時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3.月給の場合
月給÷1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
☆最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当および家族手当
☆最低賃金には、上記の地域別のほか、特定(産業別)最低賃金がさだめられているものもあります。
平成23年4月1日より、定時決定における保険者算定の基準が追加されました。
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労働保険の申告・納付の期日は
7月11日(月) です。お早めにお願いします。
12月29日(水)~1月4日(火)は年末年始のお休みとさせていただきます。
最低賃金のポイントがリーフレットになっています。
詳しくは こちら
最低賃金が変わります。
高知県は 時給 642 円 になります。
詳しくは こちら
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
新規学卒者及び高校・大学等を卒業後3年以内の者であって、就職活動を継続中の方を有期雇用で育成し、
正規雇用する事業主さんに奨励金が支給されます。
詳しくはこちら
≪厚生年金保険料率の変更≫
9月分給与より厚生年金保険料率が変更されます。
詳しくはこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf#search='厚生年金保険料額表'
≪事務所移転のお知らせ≫
このたび当事務所は、事務所を下記のとおり移転することにいたしました。
今後とも引き続きご愛顧のほどお願い申し上げます。
【移転先】
〒780-8005
高知県高知市南新田町3-3
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