≪健康保険料率の改定≫
平成22年3月分から、都道府県毎に健康保険料率が改定されます。
詳しくはこちら↓↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html
2月23日(火)、土佐御苑にて毎年恒例の『経営者向けセミナー』を開催しました。
ご参加いただいた皆様方のおかげをもちまして、盛況のうちに終えることができました。
主催者一同、厚く御礼申し上げます。
セミナーの模様は ⇒こちら
毎年恒例となりました、経営者向けセミナーを開催いたしますので、ご案内いたします。
日時 平成22年2月23日(火) 午後1時30分から
場所 土佐御苑 (高知市大川筋1丁目4-8)
第1部 団塊世代の事業継承対策
講師:橋本 誠 公認会計士・税理士
第2部 コミュニケーション強化による現社員の人材育成
講師:澤田 知子 人材育成コンサルタント
尚、講演後は親睦会も行いますので、積極的にご参加ください。
主催:橋本社会保険労務士事務所・(株)サイラタウン
協賛:東京海上日動火災保険株式会社
詳しくはこちら
今年も残すところあとわずかとなりました。
2009年も格別のお引き立てを賜りましたことを、厚く御礼申し上げます。
来る年も所長、職員一同頑張っていこうと思います。
変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、下記のとおり年末年始休暇とさせていただきます。
平成21年12月29日(火)~平成22年1月4日(月)
新型インフルエンザがまだまだ猛威をふるっています。
万一、社員やその家族が感染したときには?
詳細は こちら
新型インフルエンザにかかっても、多くの人は軽症で済んでいるようですが、
まずは、うがい、手洗いの励行などにより、感染を予防することが肝心です。
皆様には、どうぞよいお年をお迎えくださいませ
「伸びる企業の人材確保術」-有期契約労働者の雇用ルールと助成金活用-
社労士会セミナー開催します!!
【 POINT 】
〇 企業の業績を伸ばすためには良い人材の確保がかかせません。
今回は、人材確保の中でも近年雇用形態として増加している有期雇用契約にスポットを当て、
有期契約労働者の雇用ルールについてセミナーを行います。
〇 セミナー終了後個別相談承ります。
日 時 2009年12月8日(火) 13:30~16:30
会 場 高知新阪急ホテル 高知市本町4丁目2-50
お問合せ先 高知県社会保険労務士会 TEL.088-833-1151
お問い合わせは こちら
ご来場お待ちしております!!
平成21年10月1日以降に出産される方から、
出 産 育 児 一 時 金 の
①支給額 と ②支払方法 が変わります。
① 支給額が変わります
4万円引き上げ、原則42万円となります。
*産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。
② 直接支払制度が実施されます
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、
原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに
直接支払われる仕組みに変わります。
今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に
用意しなくてもよくなります。
*出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも、42万円までが直接支払制度の対象です。
42万円を超える部分は、ご加入の医療保険者にご自身で請求していただくことになります。
*出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。
また、42万未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
*出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に
医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照さい↓↓
click!!
高知県の最低賃金が改定されました!
高知県内で事業を営む使用者及び、その事業場で働く常用・臨時・パートなど
すべての労働者に適用される高知県最低賃金が次のとおり改定されました。
効力発生日 平成21年10月1日~
時間額 631円
(平成21年9月30日までは、時給630円です)
*賃金が日額で定められている場合は、その金額を1日の所定労働時間
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)
で除した金額が平成21年10月1日以降631円以上でなければなりません。
*最低賃金には、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 ②時間外、休日労働等割増賃金
③臨時に支払われる賃金及び1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 は算入されません。
なお、最低賃金には高知県最低賃金のほかに特定の産業には産業別最低賃金が定められており、
高い方の最低賃金額以上を支払わなくてはなりません。
~ 社労士会による中小企業のための就業規則講座 ~
就業規則セミナー開催します!!
【 POINT 】
〇 職場のトラブルを未然の防ぐ、就業規則作成・見直しのポイントをわかりやすく解説します。
〇 御社の就業規則を社会保険労務士が無料で疑問にお答えします。
〇 就業規則作成・見直しのポイントをまとめた解説書を進呈!
日 時 2009年10月23日(金) 13:30~16:30
会 場 高知新阪急ホテル 高知市本町4丁目2-50
お問合せ先 高知県社会保険労務士会 TEL.088-833-1151
詳細、お申し込みは こちら
ご来場お待ちしております!!
労働基準法の一部改正法が成立しました
~平成22年4月1日から施行されます~
【改正のポイント】
①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)
②割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます(企業規模にかかわらず、適用されます)
③年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(企業規模にかかわらず、適用されます)
詳しくはこちら↓↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf